危ないのでゼッタイやめよう。みんなやりがち「ながら運転」




ながら運転とは、自動車等を運転している最中にスマホの画面を見たり通話したりといった運転以外の行為をしながら走行することです。より具体的には、自動車を走行させている最中にスマホやカーナビの画面を注視したり、車内に持ち込んだパソコンやタブレットなどを操作したりする行為です。これらの行為が取り締まられる理由は、周囲の車両や歩行者に対する注意力が低下して事故を惹起しやすくなるためとされています。なお、スマホやカーナビを操作していても危険な行為に該当しないのは、車両が停止しているときおよび傷病者の搬送など緊急事態の場合です。取り締まっている法律は道路交通法第71条5号の5で、危険な運転行為と判断された場合は罰則が適用されます。2019年12月1日の改正により、携帯電話などで通話していた場合は反則点数が2点から6点に、罰則が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に上がっています。また、携帯電話などを手に持って画面を注視していた場合は、反則点数が1点から3点に、罰則が「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」にそれぞれ上がっています。

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